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最低賃金は、法律で定められていますので、その金額よりも低い額で雇用することは認められていません。時間給の場合は、当然その最低賃金以上でなければいけませんし、日給や月給の場合は、それぞれ日ごと月ごとの所定労働時間で割った額を賃金として、その額が違法になっていないかを確認する必要があります。出来高払制の場合も同等です。これらの最低賃金には、地域最低賃金と、特定最低賃金の二種類が定められています。地域別最低賃金は、その名の通り都道府県で定められている金額です。地域の中で、決まった産業や労働者を対象としています。雇用形態は一切問わずに適用されるので、アルバイトやパートタイマーなどでも守らなくてはいけません。ただし、試用期間である場合や、労働能力が低いと判断されている場合は減額が認められている特例もあるそうです。