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[st-kaiwa1]過払い金の還付請求を行う際に、
知識として知っておくべき用語を集めてみました![/st-kaiwa1]

  

●「債務整理」・・・借金の返済に関して、債務者が資産整理を行います。借金の減額、返済期日の猶予など、借金のある生活から解放され、新たに人生を再スタートさせたり、再建したりする事を言います。過払い金の確認、任意整理、民事再生、自己破産。

●「過払い金」・・・賃金業者から借入れを行ない、返済を行う際に利子を払い過ぎてしまう事。年利20%を超え、5年以上返済し続けている人に、過払い金が発生している可能性が高い。

●「グレーゾーン金利」・・・制限利息(年利15%~20%)を超えるが、上限金利(年利29.2%)を超えない範囲の利子。上限金利(年利29.2%)以下であれば、制限利息(年利15%~20%)を超えた業者を、裁く罰則がなかった為、ブラックではない、グレーゾーンの金利が生まれた。2010年6月以降、改正法によって廃止。

●「取引履歴」・・・過払い金を請求する際、必要となる書類です。債務者と賃金業者との間の、借入、返済の履歴を詳細に記録した明細。賃金業者は、債務者からの開示請求によって、この履歴を、債務者に開示する義務があります。

●「任意整理」・・・裁判所を介さずに、債務者が賃金業者に直接交渉して、借金の減額や、返済期日の猶予をもらう。月々の返済額を下げることで、自力で返済が可能な人が債務整理を行う方法。

●「民事再生」・・・裁判所の許可を受けた、再生計画に基づいて3年間、毎月返済を行っていく方法。法律の元、債務を最小限まで減額することが可能。個人の資産を自己破産によって、手放したくない人が、債務整理を行う方法。

●「自己破産」・・・借金によって、生活が破たんしてしまった際、裁判所に破産手続きを行い、借金返済の責任から免れ、再スタートとして生活をやり直す債務方法。個人の資産は、処分され、一定期間、特定の職業に就けないなどのデメリットがあります。