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[st-kaiwa1]過払い金が発生する背景には、
出資法と利息制限法上の金利が、
深く関わってきます。

出資法、利息制限法とは、一体、
どのような法律を示しているのでしょうか?

出資法や、利息制限法は、
賃金業者などが、
高利貸を行うことでの暴利を働く行為を
規制する目的があります。

難しくなりがちですが、
賃金業者などがお金を貸し出す際の金利を
取り締まる為の法律です。

なかなか日常会話では使用しませんが、
その日常的に、
皆さんが用いらないという性質が、
グレーソーン金利を生み出し、
またそこに過払い金が発生してくるのです。

では、グレーゾーン金利とは
いったいどのような金利なのでしょうか?[/st-kaiwa1]

  

●「出資法」

・年利29.2%までが上限金利(閏年は、29.28%)

  

●「利息制限法」

・年利20%【元本が10万円未満】
・年利18%【元本が10万円以上100万円以内】
・年利15%【元本が100万円以上】

  

[st-kaiwa1]出資法で上限とされている
29.2%を超える金利には、
違法として罰則がありますが、
利息制限法の上限利息を超えた金利は、
無効とされますが罰則規定がありません。

その利息制限法の上限金利と出資法で
上限とされている金利の間を、
「グレーゾーン金利」と呼びます。

グレーゾーン金利とは、
違法だが罰則規定のない範囲の金利を言います。

グレーゾーン金利で、
融資をしても罰則されないという事実が、
このような仕組みを生んでいるのです。

ですがここで、
しっかりと聞いて頂きたいのが、
法律できちんと定められている金利の上限は、
「利息制限法」で定められたものとなります。

グレーゾーン金利の部分は、無効であり、
グレーゾーン金利で返済として支払いをした場合、
「過払い金」と言われる
支払い過ぎた返済金が生まれます。

グレーゾーン金利と、
過払い金の関係性が、
少しずつ見えて来たでしょうか?

グレーゾーン金利は、
2010年6月に撤廃されました。[/st-kaiwa1]