自己破産というのは、債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらって、高価な財産を処分する代わりに、法的に借金をなくしてもらう手続きだそうです。
自己破産には、破産と免責の2つの手続きが必要となるそうです。
「破産」によって借金が返済できないことを認定してもらって、その後に、「免責」を経てようやく借金から開放されるそうです。
自己破産のメリットとしては、法的に借金がなくなるということだと思います。
今後特別な債務を除いて一切返済する義務がなくなるというのは、今後の生活の立て直しにおいても最も経済的に有利な債務整理の方法だと思います。
自己破産のデメリットとしては、高価な財産が処分されるという点だそうです。
高価な商品というのは、99万円円を超える現金及び時価20万円を超える財産のことをいうのだそうです。
家具などの生活に必要なものは、処分されないそうです。
また弁護士・税理士などの士業や、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、旅行業務取扱主任、警備員など、手続きの期間中に限って就くことが制限されているそうです。
ただし、免責が決定するとこうした制限もなくなるそうです。
医師や教員、特別な職を除く国家・地方公務員は自己破産をしても、制限されるということはないそうです。
また、会社に通知がいくわけではないので、自己破産によって解雇ということはないそうです。もちろん選挙権にも関係ないそうです。投票も立候補もすることができるそうです。
戸籍に載るということもないそうです。
やろうと思えば家族にも知られずに自己破産をすることができるそうです。
官報には破産者が公告されますが、一般人がこれを見ることはほとんどないそうです。
貸金業者から連絡が来たら
過払い金返還請求通知書を送って、貸金業者から連絡が来たら注意しておくべきことは、「不当な和解案を受け入れない」ということです。
よく提案されるのが「0円和解」や過払い金の50%程度の和解です。貸金業者から「裁判になれば弁護士費用がかかる上に、解決するまでに時間がかかるので少額でも合意したほうが得ですよ。」と一見ありがたい提案に思えてしまうかもしれませんが、安易な妥協をしてはいけません。
過払い金が発生した場合、最終的には裁判をすれば、過払い金が戻ってくることだけでなく、過払い金が戻ってくるまでの期間に対して民法で規定されている、年に5%の金利を加えた金額を請求することが出来ます。貸金業者は1円でも払いたくないので、裁判のデメリットを強調して不当な和解を受け入れさせようとします。過払い金の請求をしている間に何度も提案してくるでしょう。
こういった場合は「0円和解」などの不当な和解は毅然とした態度で拒否しましょう。そのためには、まず自分の意思をきちんと伝えることです。ただ、この金利分については交渉戦略としてうまく使うことが重要になってきます。最初から「金利分はいりません」と言うより「こちらは金利分を請求しない代わりに、過払い金を全額返してください」と話したほうが交渉が進みやすいし、時間もかかりません。
しかし、これは最後の和解を勝ち取るための手段として考えておいたほうが良いでしょう。納得ができる提案をされた場合は、合意書を取り交わします。返還金額・返還期日・返還口座などを記載した合意書を2通作成して、それぞれに署名と捺印をして貸金業者に郵送します。後日、貸金業者から合意書が返送されて口座に入金が確認できたら取り引きが終了になります。