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青色申告と言うと、名前を聞いた事をある人も多いと思います。青色申告は、繰越欠損金を控除できたり、少額資産を一括償却できたり、他にも色々な特典がある申告です。過去に赤字を出した場合にも、一定期限まで、その損失分を繰り越して、今年の利益と相殺して計上することが可能になります。
この便利な青色申告ですが、取り消されてしまう場合があります。この取り消しが行われると、過去の損失の繰越ができなくなります。
例えばずっと赤字続きでやっと黒字になったとしても、そのマイナス分との相殺ができないために今年の利益分だけに税金が掛かってしまいます。税金が高くなってしまい、特に今まで赤字だった法人には大きな負担となってしまうでしょう。

青色申告の取り消しについては、事務運営指針が定められています6つの「法人の場合での青色申告取り消し要件」について述べます。確認しておきましょう。

1帳簿書類を提示しない場合における、青色申告の承認取り消し。2税務署長の指示に従わない場合における、青色申告の承認取り消し。3隠ぺい、仮装などの場合における、青色申告の承認取り消し。4無申告または期限後申告の場合における、青色申告の承認取り消し。5相当の事業がある場合の、個別的な取扱い。6電子帳簿保存の承認の取り消しと、青色申告承認の取り消し。

以上6つのどれかに該当すると、法人の場合における青色申告が取り消しの扱いになってしまいます。しかし一通りを見て分かる通り、例外的であり、よっぽどの理由がある場合とも言えます。基本的なことをしっかりこなして、取り消しに該当しないようにしてください。

尚、上記は平成12年7月3日に定められた例になります。常に最新情報を確認するようにしてください。

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