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いざ社宅を用意したとしても、家賃が定まっていなければお互いに困ってしまいます。
従業員の社宅家賃は、計算方法が決まっています。
「固定資産税の課税標準額」が、分かるか分からないかで計算方法がそれぞれ変わってきますので、注意しましょう。

はじめに、「固定資産税の課税標準額」が、分かる場合の計算方法です。
これは3つ計算をする必要があります。
1つは、「その年度の建物の固定資産税課税標準額」に、0.2%を掛けたものです。
2つ目は、「その建物の総床面積(㎡)を、3.3㎡で割ったもの」に、12円を掛けたものです。
3つ目は、「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」に、0.22%を掛けたものです。
これら1、2、3を全て合計した額が、そのまま社宅の家賃になります。

次に、「固定資産税の課税標準額」が、分からない場合です。
例えば賃貸物件をそのまま社宅にした場合は、固定資産税の課税標準額が分からないといった場合も出てくると思います。
その時は、支給額の半額以上を家賃として定めていれば問題ない、と認識していれば大丈夫です。
それぞれ違いがあるので注意をしましょう。

 

社宅の従業員家賃について述べてきましたが、場合によっては「従業員に無料で社宅を貸与できる」パターンもあります。

これは、「仕事に従事させる都合で、社宅や寮を貸与する」場合になります。
仕事の都合で勤務場所と離れて住むことが困難な場合を指し、例えば看護師や守衛など、どうしても仕事のために左右されてしまう人に限ります。

住宅手当を支払う場合、入居者が直接契約している時の家賃の負担は給与として課税されますが、この場合には、無償で貸与したとしても課税されない場合もあります。

どちらに該当するのか、確認しましょう。

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