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過払い金を清算したのちに、債務者側の借金が残るケースもあります。
そんな場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?

●任意整理
●民事再生
●自己破産

上記、の中から、債務者側の状況に最適な方法を選択することになります。

「任意整理」
債務者自身が、賃金業者に直接交渉を行い、借金の減額、支払期限の延長などを提案し、自力で返済を行う手続きです。

「民事再生」
裁判所に申しだてを行い、債務者側の資産を手放さずに、債務を法律で定められた金額に減額し、原則3年で返済していきます。自己破産を免れたい人が、選択する方法です。個人で民事再生の申し立てを行うこともできますが、個人で申しだてを行ったとしても費用として、15~30万円が必要だと言われています。

「自己破産」
支払能力以上の借金を抱えてしまい返済のめどが立たない場合、裁判所が借金の全てを免除し、債務者に再スタートの機会を与えます。債務者は、資産を手放す必要があり、一定の期間、特定の職業に就けないなどといった、デメリットはありますが、債務者は全ての借金から解放されるメリットがあります。

過払い金を清算したのちに、債務が残るような場合は、一度、弁護士などの専門家に相談することが、次のステップを良好に進める鍵となりそうです。

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