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民法は債権に原則的な自由譲渡性を認めているそうです。ですが、当事者は特約によって債権を譲渡できないものとするということもできるそうです。立法者は、弁済資力の乏しい経済的弱者が自己の利益のために債権譲渡禁止特約を利用したらいいのではないかと考えたそうです。弁済資力が乏しい者が返済期限の猶予を求めることができるという余地を残しているそうです。高利貸などからの厳しい債権取立から自己を守るために特約を利用することができると考えたのだそうです。けれども、特約を活用しているのは、つねに経済的に強者なのだそうです。金融機関が預金債権の譲渡・質入れを禁止しているのがその典型だそうです。官公庁関係に対する債権も譲渡・質入れが禁止されているそうです。大企業も自分に対する売掛債権の譲渡・質入れについていは債務者の同意を得るべきものとしているそうですが、例は少ないそうです。もっともどの程度、この特約が企業間で活用されているのかは必ずしも明らかではないそうです。西ドイツでは大企業が売掛債権などの譲渡禁止特約を盛んに利用しているということで、その悪弊が問題になったりしたそうです。西ドイツでも、この特約を用いいていたのは大企業や公共団体だったそうです。債務者となる大企業が特約を用いるのは、支払い事務処理の煩雑化の回避だったり、事務処理費用の節減だったそうです。過誤払いや二重弁済の危険を回避するために譲渡禁止にしておくことが有益だといわれていたそうです。債権譲渡の通知があり、または承諾を与えた場合には、債務者は譲受人への支払いによってのみ免責されて譲渡の事実を看過ないし失念して譲渡人へ支払っても債務は消滅するということではないそうです。