一度借金をして返済が終わった人の元に、優良なお客様ということで、再び借金をしませんかというお誘いが来たりします。
そういったときに、再び借金をする人も少なくないと思います。
そこで過払い金返還請求のことで関わってくるのですが、一度目の借金は過払いとして認められるのですが、二度目の借金は過払い金返還請求の対象にならない可能性があるというのです。
二度目というのは、金融会社の金利をこちら側が認めているから借金をしたのではないかというのでしょうか。
2008年、最高裁で分断に関する判例がでました。
「完済から3年後の借入は別契約。過払金を新規借入金の元本返済に充てることはできない」
つまり「分断」は一連の取引として認められないという判決が出たのです。
これによって、各社は個別の案件として計算するようになったそうです。
ちょっとわかりにくのですが、一度目の完済後、時間を置いて借り入れたとします。
一度目の完済時に過払金が発生していたら、完済後から次の借入のときまでの間の期間に過払金(金融業者に預けていたという考え方に立って)から借りたお金を引いたところから計算をスタートさせるということです。
けれど、一度目の完済で金融業者との契約が切れて、次の借金のときに改めて契約をしなおしたということになると、二度目の過払い金返還請求を認めるのが難しくなるというのです。
ゼロ計算をして過払金返還請求ということもできます。
計算が違ってもひるまずに前に進むほうがいいそうです。
この辺のことも弁護士や司法書士に頼むことで、解決することもありそうです。
もちろん弁護士や司法書士に対しての報酬がもっと高くなる場合もあるかと思います。
どの方法が、一番返還金が高いかということを考えていきましょう。