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取引経過の開示請求をしても、これに応じようとしない業者に対しては、監督官庁に対して行政指導や、行政処分をやってほしいというような申告をすることができるということをご存知だったでしょうか。貸金業法は、借り手の帳簿閲覧の権利を記載しました。そのせいもあって、取引経過の全部または一部を開示しない、隠蔽などを行う金融業者に対して、監督官庁は昔よりも積極的に行対応してくれるようになったような気がします。

貸金業者の監督官庁は、 各都道府県の金融課等が対応するのは、 一つの都道府県内のみで営業している貸金業者についてだそうです。本庁所在地を管轄する地方財務局が担当するのは、二つ以上の都道府県にまたがって営業している貸金業者についてです。財務局や東京都は積極的に対応する姿勢ですが、東京都以外の金融課等は動きが鈍く、取引経過の開示を怠けている業者に対して、行政指導を行なわないケースも多々あるように思われます。また10年間分の取引経過が開示されているのであれば、それ以上の開示を財務局は指導していないと考えられています。10年分開示した金融機関について、行政指導の申告をしたとしても、あまり意味をなさないと考えた方が良いかもしれません。
最近では、借り手保護のため金融庁や地方財務局は積極的に行政権限を使います。行政処分のきっかけは、借り手や利用者から申告があって初めて行われます。行政指導や、勧告・命令の申告は、即効性はないかもしれませんが、「消費者金融業者の営業姿勢を行政に知らしめる」意昧もあります。

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