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実際にセーフティ共済に加入するとなった時に、どのような書類と手続きが必要になるのでしょうか。
おおまかな流れは共通していますが、基本的には会員となっている商工会や商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業組合などの委託団体、融資取引のある金融機関の本支店の窓口、などで行います。どの窓口で手続きを行うかによって、必要な書類や流れは変わってきます。まずはそれぞれ確認の上で準備をするようにしてください。

確認をするのは前提ですが、基本的には、次の3つの書類が必要になってきます。
1中小機構の契約申込書、2預金口座振替申出書、3重要事項確認書兼反社会勢力の排除に関する同意書。

また、委託団体や金融機関の求めによって、さらに次の書類の原本の提示が必要となってきます。
1発行から三ヶ月以内の登記事項証明書、2所轄税務署の受付印がある法人税の確定申告書一式、3法人税を納付したことを証明する納税証明書、または納税の領収書。
以上の3種類になっています。
これは原本になるので注意をしてください。

次に、セーフティ共済の加入資格についてです。

まず加入の要件としては「引き続き1年以上の業務を行っている中小企業者で、かつ会社または個人の事業者であること(ただし業種によっては資本金と従業員数による制限があります)、もしくは協同組合や企業組合など」になります。

ただしこの要件を満たしていても、以下の場合には加入するすることができません。
「住所などを頻繁に変更し、取引状況の場悪が難しい。経理内容が不明瞭。貸し付けを受けた共済金の償還を怠っている。納付すべき法人然、所得税を滞納している場合」
以上をよく確認しましょう。

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