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消費者金融業者と電話で交渉すると、「取引があった」というのに対し、「いや、取引はなかった」と、「ある、ない」の水掛け論になってしまうことがあるようです。

皆さんが、もし過去の取引経過の存在を示すことが出来る資料(契約書、振込伝票、ATM伝票等)を保管していたのであれば、取引を行った業者に対してそのコピーを郵送・FAXなどで送り、借入れがあった年月日を明確にすることも、有効な方法だと思います。ただ、最初の開示請求書を郵送する時点では、手持ち資料を同封して送る必要はないと思います。

というのは、最初に手持ち資料を送ってしまうと、業者に足下を見られ、送った資料の日付以前の取引経過を隠そうとすることがあるからです。貸金業者には、取引経過を開示する義務があるのですから、まずは資料は郵送せず取引経過の開示請求のみを行って、それから電話で取引をした業者相手に交渉してみましょう。それでも、らちが明かないときに最終兵器として手持ち資料を突きつけてみましょう。先ほども述べた通り、手持ち資料を送れば、その資料の日付までの取引経過は開示されますが、それ以前の取引がなお隠ぺいされているという可能性は残ります。

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