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弁護士は法律業務の全てに携わることができるのに対し、司法書士や行政書士、税理士等は、法律が定める範囲の業務のみを扱うことができます。

例えば司法書士は、登記、供託に関する業務を請け負っています。また認定司法書士は、限られた範囲で紛争解決のための業務に従事することができます。

弁護士、裁判官、検察官は、司法試験に合格した上で、司法研修を修了した人たちです。彼らは法律の専門家として法曹と呼ばれます。法曹は法律家としての高度な知識と技術を保有していると認められた者であることから、いわゆる弁護士会はその独立性が尊重され、行政の圧力に屈しないための行動が例外的に認められています。

司法書士は、法務省の管轄で実施される司法書士試験に合格した人たちです。さらに法務省で指定の研修を受けて大臣に認定されれば(認定司法書士)、簡易訴訟代理等関係業務に携われます。

但しこの認定プロセスは、弁護士の司法修習のような制度とは言えず、法律家としての能力・技術が弁護士資格を有する者に比べて不足していても通過し得るものです。また法務省の影響から逃れられないという、権力関係の不透明さは否めません。

そもそも司法書士という資格が設けられたのは、弁護士の不足に起因するものです。本来、法律業務は全て弁護士が担うべきなのですが、定型業務であれば多少能力の劣る者でも代行できるだろうとされ、登記に業務を限った資格として設立されたのです。時代が進むと多重債務問題が急増して、これまた弁護士の数が追い付かず、司法書士法が改正されて借金整理手続き、140万以下の民事訴訟代理権が付加されました。

今後も懸念されるのは、司法書士が司法書士法に定める権限を超えて、弁護士業務の一部を請け負い、対価を得てしまうことです。ですが法律で定められている範囲の業務であれば、通常は司法書士であっても十分に対応が可能なはずなので、あまり気にしすぎる必要もないのかもしれません。