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法人税の申告書、決算書類について用意の仕方は前項で述べてきました。
では、実際に提出をするとなるとどのような流れで対応すれば良いのでしょうか。
ひとつずつ確認していきましょう。

まずは提出先についてです。
これはそれぞれの会社の所轄の税務署に提出をしましょう。税務署窓口に、提出分・控分の合計2部を持参します。ここに受付印をもらい、控えの方を持ち帰ります。郵送で対応してもらう場合は、返信用封筒に切手を貼付、自分の宛名を記入の上で、上記と同様の申告書2通を同封して郵送します。郵便の場合は、消印有効になります。
その期限は、原則として「決算月である2ヶ月後の末日まで」となっており、それまでに申告と納付を必ず済ませなくてはなりません。例えば、3月決算の法人であった場合は、その2ヶ月後の5月31日にあたります。もしもその日が土日祝祭日にかぶっていた場合のみ、その翌日に延びます。脱税にならないように、納税はかならず期間を守りましょう。
場所は、それぞれの金融機関で行います。所轄税務署、郵便局、銀行、信用金庫など、自分でやりやすい場所で大丈夫です。

平成26年10月1日に開始する事業年度から、地方法人税が創設されました。
これにより、法人税の納税義務のある会社は、地方法人税の納税義務も発生し、申告書の提出も必要となりました。
法人税確定申告書と地方法人税の確定申告書で一つの様式です。
提出の期限は、法人税と同じく、決算日から2ヶ月以内です。
もし税金が発生しなかった場合でも、「0」と記載して提出する必要があります。
これは法人税の税額に連動して計算されている税金ですので、法人税が0円の場合は、当然ながら地方法民税も0円です。

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