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納税は、教育の義務、勤労の義務と併せて、日本国民の三大義務とされています。「国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う」と憲法30条でも定められています。ですので、定められた機関に納税をしなかった場合は「滞納者」として扱われます。滞納者のままで税金を納めず放置した場合は、「滞納処分」という扱いになります。具体的に、どのような流れで処分を受けてしまうのでしょうか。

滞納処分自体は、国税徴収法に沿って行われます。当然ながら、まず税金を納めずに「滞納者」になったことが前提です。それでも滞納を続けている場合、その期限から50日以内に督促状が送られてきます。その督促状が発行されてから10日以内に税金完納をしないと、「財産の差し押さえ」が行われる可能性があります。これは法律上で決まっていることなので、施行されたらどうしようもありません。

10日以内に完済できないと思ったら、すぐに税務署に言って相談してください。次に、電話や文書などによる通告が行われます。その回数やタイミングは、それぞれです。場合によっては直接訪問をされることもあります。

それでも支払が滞っている場合、差し押さえのための財務調査が行われます。ここまできても納付ができていない場合、差し押さえが発生します。これは事前に行った財務調査を元に行っており、不動産や自宅や事務所、持っている債権まで押さえられてしまいます。給与の場合はもちろん勤務先に通知がいきますし、預金の場合はそれぞれの金融機関に通知書が送付されます。

差し押さえた後も完納されない場合、公売が行われます。これはインターネットや入札で行われます。こうして換価された分の金額が、滞納分に充当される仕組みです。

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