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行動力で描く、マンション経営の成功ストーリー! 成功への第一歩!駐車場経営の初期費用を知ろう

いざ社宅で生活をはじめるにあたっても、全ての生活費を会社が負担してくれる訳ではありません。
当然ながら食事をしなければなりませんし、水道光熱費も発生しますし、車を持っている場合は駐車場の代金も必要になってくるでしょう。
では、それらの料金はどのような扱いになっているのでしょうか。
ひとつずつ確認していきましょう。

 

まずは駐車場についてです。
従業員の社宅に付随する駐車場がある場合ですが、これは分かりやすく、従業員の全額負担です。
家賃とは別の扱いとなります。
もしも会社が負担するという場合は、駐車場代を従業員の給与に加算をするということで対応をします。
ただし、その駐車場が元々マンションの管理費に含まれているという場合もあるでしょう。
その場合は家賃に含めても構いません。

 

次に、水道光熱費です。
これも従業員が個々に全額負担をします。
ただし、負担をするのは「各人で使用料が明確」な場合のみです。
例えば複数の従業員が共同生活をしているという場合は、個人での利用料が分かりません。
その場合は、会社で全額負担をしても問題ありません。

 

最後に、食事代についてです。
食事代を定めるためには二つ条件があります。
1つ目は、役員・従業員が食事代の半分以上を自己負担すること。
2つ目は、食事代から自己負担額を引いた時に、その額が3,500円よりも大きい場合です。
この金額は、1ヶ月の税抜での金額を示しています。

これら2点の条件を満たす範囲でしか、食事代を支給できませんので注意が必要です。
また、食事代に関しては「福利厚生費」の扱いをするので経費扱いになります。
ただし、残業時や宿直時の時に発生した食事代に関しては、会社が全額負担することを認められています。

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