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社長の社宅を会社で購入した場合でも、法人契約として借り上げ社宅とした場合でも、必ず社長から家賃を受け取らなくてはなりません。
受取家賃が、税法で定められた金額よりも少なかった場合には、社長への役員賞与とみなされてしまいます。

 

家賃の決め方は3種類あります。
それぞれ確認していきます。

一つ目は、小規模社宅です。
建物の耐用年数や床面積によって決まります。

二つ目は、小規模以外の社宅です。
これは小規模社宅と、次に述べる豪華な社宅に該当しないものです。

次に豪華な社宅についてです。
これも床面積が定められており、その上で、プールなどの施設、役員個人の嗜好を大きく反映させている設備を指します。

 

次に、家賃の計算方法についてです。

まず小規模社宅について確認します。
ひとつは、その年度の建物にかかる固定資産税の課税標準額に0.2%を掛けたもの。
もう一つは、その建物の総床面積を3.3㎡で割ったものに、12円を掛けた金額。
もう一つは、その年度の敷地の固定資産税の課税標準税に、0.22%を掛けたものです。
この3つを合計するのが基本的なルールです。
賃貸物件などで分からない場合は、会社が支払っている家賃の半額になります。

次に、小規模社宅以外の場合です。
まずひとつは、その年度の「建物」の固定資産税の課税標準額に12%を掛けて、それを12で割ったもの。
もうひとつは、その年度の「敷地」の固定資産税の課税標準額に6%を掛けて、それを12で割ったものです。
このふたつを合算した金額。
これが会社で払っている家賃の半額より大きい場合は、合算額。
半額よりも小さい場合は、半額を支払います。

最後に、豪華な社宅についてですが、こちらは一般的な市場価格の家賃で定めます。

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