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貸金業法では、取引経過を隠蔽したり開示しなかったりすることを違法と定めています。貸金業法は、取引経過を隠ぺいしたり、取引経過の開示の拒否をした業者に対して、貸金業登録の取消、営業停止等の行政処分を行うことを規定しています。ですから、消費者金融業者から「取引経過開示を拒否する」などとは口が裂けても言えるわけがありません。しかし、消費者記入業者の中には、取引経過の開示請求書を郵送したにも関わらず長い間無視を決め込む業者があったり、「〇年以前の取引経過は破棄したため開示はできない」といって、開示を拒否する業者が今も多く存在しているように見受けられます。取引経過の隠ぺいなどは、法律や最高裁判決を踏みにじるものであるので、こうした企業のあり方は法治国家において決して許されるととではないと私は思います。信販、クレジットカード会社の場合、多くが1993年以前の取引雇歴を開示してくれないようです。大手の消費者金融が取引経過を全て開示するようになってからというもの、これに遅れること1年半以上もの歳月が経ってから、信販会社はこれに続いたということだそうです。信販、クレジットカード会社の企業コンプライアンスは「サラ金以下」との批判を受けてもしかたがありません。また、最近も、取引経過の隠ぺいなどを理由として財務局から行政処分を受けている消費者金融業者があり、今でもこうした隠ぺいが行われているということは嘆かわしいことだと思います。