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納付期限内に、税金などを納付するのは当然のことでしょう。
しかしこの申告期限を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょう。
遅延した日数分にかかる利息相当の高額の延滞税が発生するのはもちろんのこと、罰金と言えるような税金も発生してしまいます。

いちばん大きなところでは、「延滞税」になるでしょう。
とにかく金額が高いので、税金は絶対に期限内に支払うべきだと言えます。具体的な延滞税については、「年2.8%」になります。さらに、納期限の翌日から2ヶ月を経過しても完納ができていなかった場合には、納付すべき本税の額に「納付期限の翌日より2ヶ月を経過する日の翌日以降については、年9.1%」が発生します。これは、納付期限がきてから2か月間は2.8%、それ以降は9.8%と言えます。これは銀行の預金利率や借入利率と比べても、相当に高い利率と言えますので、忘れていたでは済まされません。税理士を雇うなりして、必ず納付期限内に収めましょう。

次に主なものとしては、「不納付加算税」についてです。
これは給与などから天引きした源泉所得税を、期限までに納めなかった場合に発生します。不納付加算税は延滞税と一緒に課されるもので、一言で言えば罰金になるでしょう。税額は、その納付税額の10%です。全体の1割となるので、かなり大きな痛手となるでしょう。ただし、納付期限が過ぎていたとしても自ら納付をした場合には、5%に減らしてもらえます。5,000円未満のものについては、切り捨てとして計算をされます。

納付関係についてじゃ、期限に遅れないことは社会人として当然です。しかし、もしも遅れてしまった場合でも素早い対応が必要となります。迷った時は、とにかく税務署に相談に行きましょう。

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