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取引先の会社が倒産してしまう、ということも珍しくありません。
そうなった時には、こちらで資金が回収できなくなってしまうため、資金繰りが悪くなってしまいます。
額によっては会社が傾いてしまうこともあるでしょう。
このような事態を防ぐために、「経営セーフティ共済」という仕組みが存在します。
経営セーフティ共済に加入していることで、もしも取引先の倒産で資金繰りが悪くなった場合でも、貸付を受けることができます。
また、12か月以上かかりますが、解約をしてお金が戻ってきます。会社が黒字になったら、ぜひ加入をしましょう。

取引先が倒産すると、中小企業の場合は連鎖で倒産してしまうこともあります。これを防ぐための共済制度が経営セーフティ共済です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。この時に掛けた掛金は、法人税法上の経費、若しくは所得税法での必要経費としてあげることが可能になります。

具体的なメリットについては、まず取引事業者の倒産の時に、「無担保、無保証人」で、最高で8,000万円まで共済金の狩り付けを受けることができます。
倒産の事態がもしも発生していないとしても、一時貸付制度を利用することもできます。
解約手当金の範囲内にはなりますが、必要とされる事業資金を確保することもできます。
いざという時には利用してみましょう。

また、任意解約をした場合、解約手当金も出ます。
これは払込み期間が12か月以上あれば減額という仕組みです。
最低でも8割の解約手当金が発生するので、額としては大きいと言えるでしょう。
また、40か月以上払込みを続けていた場合は、満額となります。
掛け金を経費にするというメリットはもちろん、万が一のためにも加入をお勧めします。

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