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実際に小規模企業共済に加入するには、どのような条件があるのでしょうか。
また、手続きの流れはどうなっているのでしょうか。確認していきましょう。

まず小規模企業共済の加入資格についてです。
これは6種、決まっています。

1建設業、製造業、運輸業サービス業、不動産業、農業などを営んでいる場合、常時使用する従業員が20名以下の個人事業主、もしくは会社の役員。2商業(卸売業、小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業以外)を営む場合、常時使用する従業員が5人以下の個人事業主、もしくは会社の役員。3事業に従事する組合員の数が20人以下の、企業組合の役員や、常時使用する従業員数が20名以下の協同組合役員。4常時使用する従業員数が20名以下の企業組合の役員や、常時使用する従業員数が20名以下である協同組合の役員。5常時使用する従業員数が5名以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員。6上記の1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる、共同経営者。ただし個人事業主1名につき2名まで。

 

次に、小規模共済の加入手続きについて確認していきましょう。

1必要書類の入手。中小企業基盤整備機構の書類など、全部で5種類あります。用意のし忘れに注意をしましょう。2書類に記入をする。3加入の申し込みをする。中小企業基盤整備機構の業務の取り扱いをしている委託団体か、金融機関の窓口で行いましょう。4中小機構に送付。5中小機構の審査期間。この審査機関は、おおよそ40日かかります。6共済手帳を受け取る。

全ての手続きが終わると、中小企業基盤整備機構から、共済手帳が送られてきます。この手帳を受け取って加入完了と言えるので注意しましょう。

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