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廃品回収 不用品回収不用品回収業を営む上で、何か必要な資格、許可はあるのでしょうか。

 

最近はリサイクル、エコへの関心が高まり、廃品回収の需要もそれなりにあります。

ですから廃品回収業を始めようと考えている人もいるでしょう。

しかし資格、許可の取得が壁になるようであれば、多少は躊躇するはずです。

 

実際壁は低くありません。

トラックを乗り回すだけでは廃品回収業者を名乗れないのです。いくつかの許可を得なければなりません。

 

 

業態にもよりますが、代表的な許可として

「一般廃棄物収集運搬業」

「産業廃棄物収集運搬業」

「古物商」

の3つは覚えておかなければなりません。

 

「一般廃棄物収集運搬業」は、一般家庭と契約し、廃品を回収して報酬を得る業務に必要な許可です。

「産業廃棄物収集運搬業」は、法人と契約し、様々な種類の廃品を回収して報酬を得る業務に必要な許可です。

「古物商」は、顧客から預かった廃品を第3者に売却したり、リサイクル品を買い取って転売したりするのに必要な許可です。

 

 

取得が難しいのは「一般廃棄物収集運搬業」だと言われており、市町村に申請しなければなりません。

突然始業しようと思い立ったような新参に許可が下りる可能性は低く、その背景には公共事業の利権、役所の管理能力の限界があるとされています。

 

他方、「産業廃棄物収集運搬業」の許可は比較的下り易いと言われます。

申請先は都道府県で、所定の講習を受け、10万円前後の手数料を支払うだけで、許可を取得できる可能性があります。

但し申請に要する書類の数は多く、始業に当たっては行政書士に依頼するのが無難でしょう。依頼料も含めると、20万円前後は掛かるのが実情です。

 

なお「古物商」の申請先は県警で、書類と数万円を用意できれば免許を取得できます。