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過払い金返還請求において、司法書士が取り扱える案件は140万円以下のものに限られます。この規定を破る悪徳司法書士は後を絶ちませんが、司法書士の権限の制限は、なにも金額に限ったものではありません。司法書士法の改正によって、司法書士にも簡易裁判所の代理権が認められるようになりました。

しかし弁護士とは異なり、司法書士は地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所等における訴訟代理権を依然有しておらず、過払い金返還請求案件が裁判に移行した場合、司法書士ではどうしようもありません。もちろん一審が簡易裁判所であれば問題ありませんが、控訴審に移行してしまえば、その時点で司法書士は動けなくなります。しかし悪徳司法書士はそのようなケースにおいても、受任し続けます。代理権を行使できない立場で「サポートする」と言って、クライアントに契約継続を持ち掛けるのです。その際、新たな着手金を要求する悪徳司法書士もいます。客観的には謂れのない着手金なのですが、クライアントにはそれが分からず、同意することも珍しくありません。

では悪徳司法書士を近付けさせないためにはどうすれば良いのでしょうか。一つは、最初から弁護士に依頼するということです。もちろん悪徳弁護士もいますから、その見極めは大切ですが、少なくとも法律事務の権限を最大化することはできます。二つには、「利息制限法引き直し計算書」を要求することです。こちらで正確な過払い金額を確認することができるため、140万円を超えていれば速やかに依頼を断念します。三つには、案件が簡易裁判以外の裁判であったり、それに発展する可能性が生じたりした時は、司法書士に頼まないことを肝に銘じることです。もちろん着手金を払うことなど論外です。

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