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法律問題について専門家に相談したいのであれば、やはり弁護士に依頼するのが無難です。専門家としての能力と独立性とが担保されていることは、クライアントにとっても損にはなりません。

ただ、弁護士は地方に少ないという特徴があり、地元の司法書士に頼まざるを得ないケースもあるでしょう。その場合でも、司法書士が扱える内容、法律上の権限については、クライアントもきちんと勉強しておく必要があります。

クライアントによっては、弁護士の方が費用は高くつくからと、司法書士を選択することがあります。

しかし実際はそうではありません。同じ業務であれば本来、どちらの資格で請け負っても、対価にそれほどの差はないはずです。費用を左右するのは基本的に事務所の違いだと考えて下さい。

そもそも過払い金返還請求に関しては報酬の上限があり、それ以下なら自由に定めることができます。ですから、一部の司法書士事務所の料金は弁護士事務所の水準よりも高いことがあります。

司法書士に依頼した場合に懸念されるのは、クライアントを逃したくない司法書士が無理を働くことです。とはいえ自身の権限では扱えない事案を無理に受任しては、時には弁護士法、司法書士法に抵触してしまいます。通常は法律を遵守する事務所であるはずなのですが、例外がないとはいいきれません。

もし心配なようであれば、迷っても先ずは弁護士に相談することが大切です。そして相談に乗ってくれた弁護士から「これなら司法書士に任せても問題ない」と認めてもらえれば、後はクライアントが自由に判断すればよい話なのです。

この「司法書士に任せても問題ない」ケースは、「整理すべき債務は全て140万円以下であること」「破産・民事再生の可能性が低いこと」「複雑な法律問題を含まないこと」等を、すべて満たす必要があります。