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控除対象仕入税額についてです。
これはその名の通り、課税売上にかかる消費税から、控除ができる消費税額を算出したものです。この控除対象になる額を、控除対象仕入税額といいます。仕入課税の控除については、国税庁のホームページに、詳しい内容が載っています。
以下に簡単に説明します。

課税仕入れとは、「事業のために、他の者から資産の購入や借り受けを行う」こと。
もしくは、役務の提供を受けることです。ただしこれは、非課税となる取引や給与などの支払に関しては、含まれません。課税仕入れとなる取引には、具体的には次のようなものがあります。

商品などの棚卸資産の購入、原材料等の購入、機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借、広告宣伝費、厚生費、水道光熱費などの支払、事務用品、消耗品、新聞図書などの購入、修繕費、外注費、給与などの支払は課税仕入れの扱いになりませんが、人材派遣料のように「事業者が行う労働やサービスの提供の対価」には消費税が課税されます。ですので、人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託しているという場合の委託料については、課税仕入れとなります。

控除対象仕入額の対象については分かったと思います。次に、計算方法について確認していきましょう。控除対象仕入額の計算には、「一般課税」と呼ばれる方法があります。これはその名前の通りですが、原則的な方法です。もう一つに、「簡易課税」と呼ばれる方法があります。あらかじめ税務署に提出する書類があったり、中小事業者だけに認められていたりと、利用するにはいくつかの条件をクリアする必要があるので注意しましょう。簡易課税に関しては、次の項で詳しく見ていきます。

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