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債務者側が、「過払い金」の存在に気がついて、その請求を行った際、手続きが順調に進行したからといって、賃金業者側から返金が即、行われる現状ではないことを知っておく必要があります。賃金業者との交渉が、和解・勝訴をしたとしても、返金が遅れる、返金が行われないといった状況は、珍しくないようです。

グレーゾーン金利の正体が、明るみで出ることで、過払い金の請求が賃金業者に殺到し、業者側の経営が傾き悪化、さらに賃金業者法の改正が行われたことなどが、その原因だと言われています。

対策としては、過払い金が判明した時点で、専門家などに相談した上で、早急な返還請求を行うことです。過払い金の金額が大きい場合、賃金業者が返金に抵抗することは、大いにあり得ることです。過払い金の返還手続きが長期化、複雑化することで、債務者側の根気が失われ、請求を諦めてしまうといったケースに陥らない準備が必要です。

まずは、現状を知ることです。過払い金の手続きの過程で、業者側からの「和解案」が出された時に、不当な和解案を受け入れる事は、断固として必要ありません。ですが、実際に、交渉がもつれ、裁判になった時点で、どのくらいの費用と時間が割り当てられるのか想定しておくことは重要です。過払い金が返金されることは、債務者側の権利ですが、その権利を勝ち取る為に、裁判といった足枷を受け入れるのか・・・、和解案を受け入れるのか・・・、両者を天秤に掛ける事も時として価値があることです。

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