Latest Post

行動力で描く、マンション経営の成功ストーリー! 成功への第一歩!駐車場経営の初期費用を知ろう

過払い金の還付請求には、まず、賃金業者との「取引履歴」が必要となります。
賃金業者が「取引履歴」の開示に応じない場合、どんな手続きが必要となってくるでしょうか?

●賃金業者には、「取引履歴」の開示義務があります。

皆さんの借り入れが、何年も前に遡り、手元に借入記録が見当たらない場合でも、債務者は、取引履歴の請求を行うことができます。これは、法律によって認められている事です。万が一、取引履歴の開示に応じない賃金業者がいたとしたら、金融庁のガイドラインなどでは、営業停止や行政処分の対象となると言われています。債務者が、取引履歴の開示を求めた場合、賃金業者は、一切、拒むことはできません。また、虚偽の提示を行う事も不可です。

実際に、「取引履歴」の開示に、応じない賃金業者には、どのような対応が必要なのでしょうか?

●再度、「取引履歴」の開示を請求します。
それでも応じない場合は・・・、
●「行政指導ならびに行政処分を求める申告書」を、財務局or金融課に送ります。

過払い金を取り戻す為に、賃金業者との交渉が必要となりますが、どんな対応をされても、債務者には、その権利があることを忘れず、交渉に挑んで下さい。また、一人で交渉に臨むのでは、なく、場合によってはプロや専門家のアドバイスや力を借りることも一つの賢い選択です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。