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過払い金の返還をめぐり、交渉の和解がまとまらなかった場合、債務者は民事訴訟を起こし、過払い金の還付請求を行うこととなります。

まずは、「訴状」を作成し、裁判所に提出します。
その後、「口頭弁論」が開かれる流れになります。

●「訴状」・・・裁判を願う文書
●「口頭弁論」・・・【債務者+弁護士】と【賃金業者+弁護士】が、裁判官の前で、お互いの主張を行います。

口頭弁論が行われたのち、裁判所からお互いに和解するよう勧告されます。過払い金の金額が、高ければ高いほど、賃金業者が抵抗する可能性が高くなります。和解が成立せず、判決にもつれ、実際には、債務者が勝訴した場合でも、賃金業者が異議申し立てて控訴することで、訴訟がさらに長引くことも考えられます。

裁判は、当事者に大きな負担を与える解決法であることは、確かな事実です。過払い金の請求を行う際に、本当に必要な訴訟であるかどうかの判断は、一時的な感情に流されず、プロフェッショナルな専門家によるアドバイスの元、検討することが望ましいです。

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