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過払い金返金訴訟の場合、債務者側が勝訴する確率が高いと言われているため、賃金業者も和解での解決に前向きに取り組む傾向にあると言われています。一般的には、過払い金の元金と、過払い金の利息を合わせた、8割程度での和解が目安であるとされています。

あくまでも、一般的なケースですので、実際には、裁判を起こした事で、コストと時間に追われる日々を、送る債務者がいる事は確かな現状です。貴重なコストと時間を費やす訴訟は、大いなるストレスとなると感じるような方は、訴訟を起こす前に、賃金業者の和解案を今一度、見直すことも必要かもしれません。

裁判を起こすことは、メリットだけではありません。そういった実情知り得た上で、過払い金返金訴訟への強い意志を持っているのであれば、まずは、専門家などにアドバイスを仰ぎましょう。

訴訟を起こすには、まず訴状を作成し、裁判所に提出します。
●過払い金が140万円以下の場合・・・簡易裁判所
●過払い金が140万円を超える場合・・・地方裁判所

また「取引履歴」の開示に応じない賃金業者との訴訟の場合、取引履歴が開示されない段階での裁判も可能です。その場合、賃金業者は、債務者の過払い金が存在しない証拠として、自ら債務者との取引履歴を開示しなくてはならないからです。このような判断は、やはり債務整理などの経験豊富な弁護士の知識やアドバイスなどがあって、はじめて訴訟に挑む勇気が持てるものだと思います。個人で債務整理に悩みを抱える債務者は、早い段階で経験豊富な、弁護士や専門家に頼ることも、選択の一つです。時として債務整理はスピーディーな対応が、必要とされる事もあります。

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