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弁護士法は、日本弁護士連合会傘下の各弁護士会への所属を、全ての弁護士に義務付けており、弁護士個人の言動がそれによって拘束されているとの批判が絶えません。弁護士個人の政治的信条は様々であるはずですが、日本弁護士連合会の方針には政治的イデオロギーが色濃く表れることもあり、それを問題視する声が上がっているのです。

例えば2015年には、京都弁護士会に所属する弁護士が公式サイトの声明文削除を求めて訴えていますし、2017年には新聞等でも問題だとして報じられています。記事では、「弁護士は弁護士会の議決権を持つものの、思想の不一致を理由に関わろうとしない弁護士も多く、その結果、弁護士会を主導する弁護士の思想上の傾向は統一されてしまう。彼らは政治活動に熱心で、日弁連総会に他の弁護士の委任状を携えて参加している」としており、読者の間からも疑問の声が上がりました。さらに日弁連の資金運用に関して、強制加入団体の会費としては用途不明であるとの批判も起きています。これらの批判に対し、日弁連も反論しています。

クライアントの立場でも、この問題と無縁ではありません。クライアントの中にも政治的信条を露にする人は大勢いますが、彼らが弁護士事務所を訪れ、相談した段階で、弁護士は案件を客観的に分析し、受任できるかどうかを回答しなければなりません。多くの弁護士は問題なくこの作業に従事するのですが、弁護士の中には自身の政治的信条から特定のクライアントの案件を分析するまでもなく、依頼を断る人もいます。こうした行為は憲法32条に違反しているとの声もあり、今後の展開は注視されることになるでしょう。

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