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悪徳弁護士の特徴の一つに、「クライアントと連絡を取りたがらない」があります。ですから実際に連絡して、それに対する反応を確かめることが大切です。弁護士事務所も一般企業と同様、折り返し電話やメールの返信を疎かにすることはありません。もしいい加減に対応すれば、悪評が立ち、商売に影響するからです。

通常折り返しの連絡は、数日以内にされるものだと考えればよいでしょう。もちろん連休が続くこともあれば、出張等で事務所を空けることもありますが、そのような事情はクライアントの方でも確認できるものです。

さて、クライアントが依頼する時に気を付けたいのは、弁護士の振る舞いだけではありません。法律事務所のスタッフが弁護士であるとは限らず、時には司法書士に、任意整理や過払い金返還請求を依頼します。司法書士は法律事務全般に従事できる弁護士とは異なり、行える業務内容が制限されています。債務整理の案件であれば、140万円を超えるものは取り扱うことが許されていません。従って過払い金返還請求に即して考えると、請求できる金額は140万円以下であることになります。

一般的な司法書士であれば、まず利息制限法に則って「引き直し計算」を行います。この計算で過払い金額が算出されるため、案件が140万円を超えたものであれば受任しません。

しかし悪徳司法書士は依頼を断りたくないため、無理矢理受任してしまいます。貸金業者と直接交渉するのはクライアントではなく司法書士であるため、たとえ期待できる返還金額が140万円を超えていたとしても、悪徳司法書士は和解金額を140万円以下に押し下げて、貸金業者と合意してしまうのです。直接交渉していないクライアントはそれに気付くはずもなく、報酬金を支払ってしまいます。

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