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弁護士の報酬金額を決めるのは弁護士自身であることから、それが相場と比べて高いのかどうかを、クライアントはきちんと判断しなければなりません。その判断材料の一つが、「引き直し計算書」と呼ばれるものです。引き直し計算書は利息制限法によるもので、過払い金の算出方法、具体的な数値が細かく記されています。先ずはこの計算書に問題がないかどうかを確認します。

判断材料は他にもあり、「過払い金明細書」がそれです。明細書には過払い金額そのもの、実際に回収可能な金額がそれぞれ記載されるため、必ず発行してもらいます。さらに「合意書」も重要な判断材料足り得ます。合意書は弁護士と当該貸金業者との交渉の実際、結果が記載されています。結果とは実際に業者から送金される金額であり、この金額と弁護士の報酬額とを比較します。報酬額とクライアントが受け取った金額との和が送金額に当たるため、報酬額の比率はすぐに判明します。比率の相場を調べた上で、相場との差があまりにも大きければ、弁護士に相当額を要求します。

以上のように、弁護士報酬の適正額を算出する上で欠かせない書類は、通常の事務所なら必ず発行してくれるものです。発行を渋る弁護士や司法書士は信用するに値しません。また、発行や説明を求めるために連絡しても、弁護士の連絡先に繋がらないことがあります。このケースはさらに注意を要します。電話をしても出なかったり、着信経由で折り返さなかったり、メールを送信しても無視したりするケースであれば、クライアントの疑問、不審が解消されないまま債務整理が勝手に進んでしまい、大変なトラブルに発展する可能背があります。それが単なる弁護士の怠慢であろうが、悪徳弁護士の意図的な連絡遮断であろうが、連絡の付きにくい弁護士に依頼するのは極めて危険です。

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