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よくある誤解に「債務整理すれば借金が無くなる」がありますが、言うまでもなく、そのようなことはありません。借金が返済されずに消滅するケースは、自己破産しかありませんし、自己破産にはデメリットもあります。自己破産の条件として、お金に換えられるものは全て処分しなければならないのです。こうしたデメリットもない借金消滅法など現実には存在しないのですが、債務整理のメリットが、借金の苦しみを緩和する可能性があります。


債務整理は前提に、「借りたお金は全て返す」を置いています。ですから借金から逃げられるわけでもないのですが、複数の貸金業者から借金したり、借金の条件や借入時に合意した返済方法等が複雑だったりすると、それらを整理して返済計画を練り直す方が、債務者にとっては随分と楽であることが少なくありません。一番幸運なケースは、債務整理で偶然にも借金が消えることですが、これはいわゆる「過払い金」が発覚した場合を指し、債務整理の本義とは異なります。


過払い金返済請求においても司法書士の活躍が見られますが、債務整理全般に関して、司法書士はどのように関わることができるのでしょうか。先ず自己破産・個人再生の案件については、司法書士法に基づき、書類作成代理人として申立書を作成することができます。あくまでも書類作成の権限があるに過ぎず、弁護士のように代理人を担うことはできません。例えば自己破産を申し立てると、裁判官と審尋に臨みますが、同席できるのは代理人である弁護士のみです。

破産者が個人である場合は審尋を免除されることもありますが、法人であれば避けて通れません。また破産者が法人であれば雇用の問題や取引先との関係も処理しなければならず、司法書士の手には負えないのです。

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