Latest Post

行動力で描く、マンション経営の成功ストーリー! 成功への第一歩!駐車場経営の初期費用を知ろう

滞納金以外にも様々な加算税があります。どれにも引っかからないように、納税はきちんと行いましょう。

他の加算税として、過少申告加算税というものがあります。これはその名の通り、期限内に確定申告を提出したとしても、修正申告が発生した場合を指します。簡単に言うと、納付金額が足りなくて、追加で支払わなくてはいけなくなった場合です。これは税理士を雇っていない場合などで、悪意なく起こってしまう場合もあります。原則としては、追加税額の10%の税金が掛かります。

次に、無申告加算税についてです。これは名前の通りなので、分かりやすいと思います。納税はしたけれど、申告はしていなかったという場合を指します。申告漏れがあった場合も、加算の税金が発生します。無申告加算税は、納付税額の15%になります。
源泉所得税に関しては、期限内に申告したとしても、期限内の完済ができなければ不納付加算税が10%(遅れても自主的に納付をした場合は5%)になります。納付(完済)と申告は、必ずセットで行いましょう。

最後に、重加算税についてです。この仕組みについては、過少申告加算税と同じく、納付額が足りなかった場合です。違いは何かというと、重加算税の場合は「その内容が悪質である場合」に発生します。間違えて納付が遅れたのも良くないですが、悪意がある場合は許されることではありません。重加算税は、最も重い加算税で、追加税額の35%~40%が掛かります。具体的には、過少申告加算税がなどが発生し課税される場合において、仮装や隠ぺいなどをしながら申告をした場合は、悪意の上と判断されて重加算税が課されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。