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もし消費者金融業者との交渉において疲れて気力がなくなってしまった、、、そんな経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そうなる前に相手の業者に対して訴訟を起こすことも考えてみてもよいかもしれません。

取引経過の開示のための請求は、過払い金請求の、いうなれば第1関門といったところでしょうか。なぜなら、この取引経過を出すか、出さないかの交渉だけで疲れ切ってしまっては、過払い金の回収までたどり着けなくなってしまう恐れがあるからです。皆さんが「もういいや」と諦めてしまったら、消費者金融業者の思うツボというものです。2回ほど取引経過の開示の請求をしても、全取引経過が出なければ、早々に裁判を起こす方がよいでしょう。取引経過が一部隠ぺいされていたとしても、記憶に基づいて「推定計算」したり、開示された取引経過を前提にして最初の借入金残高をゼ口円として引直計算をして、裁判を起こすことが可能となるので、どうしても相手が交渉に応じないのであればこの方法も考えてみるべきなのではないでしょうか。

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