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消費税の計算方法について確認していきましょう。
普通、多くの法人・個人事業主は、開業から最初の2年間は消費税が免税になります。とは言え2年はあっという間です。もしも売上が大きかった場合は、課税対象になってしまう可能性になりますし、逆に免税になる可能性はあります。

基本的なところを確認していきましょう。

消費税は原則「預かった消費税から、支払った消費税を差し引いた額」を納付します。
こちらで預かった消費税とは、商品を売った時に発生した消費税を指し、逆に支払った消費税は、商品仕入れや経費などの支払いを行った時に祓った消費税のことです。この差で求めていますので、もしも預かり消費税よりも、支払った消費税の方が多い場合は、還付してもらうことができます。
事業を行っている法人は、国内で行った課税資産の譲渡に関する消費税の支払いを行わなくてはいけません。(ただし初期の免税期間は除く)国内でサービスの提供をしたり、資産の譲渡をする時には必ず消費税が発生します、もしも輸入取引をしている場合は、「その全ての人」が納税義務者にあたります。外国通貨を引き取る時も同様です。

逆に、消費税がかからない取引もあります。
例えば海外での取引や、自己の所有物ではない物の売却、他に輸出取引も免税になります。そもそも消費税とは、「国内で消費されるものに対して課される税金」なので、海外で消費される輸出は該当しないのです。国際郵便や、国際電話も同じ理屈で免税です。
国内でも、非課税になるものがあります。例えば介護サービスや社会福祉事業関係、学校の授業料や入学金、埋葬料、切手や収入印紙などの譲渡、土地の譲渡や貸し付けに関しては、これに該当します。

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