「取引履歴」の開示請求を賃金業者に行う際、先方から「和解案」を提示される事があります。
皆さんならば、どんな対応をしますか?
●どんな「和解案」を提示されても、「取引履歴」を、手に入れることは債務者の権利です。
まずは、きちんと「取引履歴」を手に入れましょう。
「取引履歴」の請求を賃金業者に行った際、場合によっては、賃金業者側から、「和解」を申し出ることがあるようです。残債を請求しない代わりに、「取引履歴」開示を行わないといった「和解案」を出されても、簡単に誤魔化されてはいけません。
では、「取引履歴書」が手元に届き、次に実際に過払い金を取り戻す手順として、
皆さんが行うことは何でしょう?
●「過払い金返還請求通知書」を業者宛てに送付します。
この交渉が、賃金業者との間にまとまれば、過払い金を取り戻すことができます。ですが、ここでも、賃金業者は、不当な和解を申し出てくるケースが多数あります。交渉がうまくいかなければ、裁判を起こす方法もあります。和解が成立したとしても、過払い金が即、振り込まれるとは限らないのが現実です。賃金業者との不当な交渉などには、一人で悩まずに、公の相談窓口や弁護士などのサポートを大いに活用していきましょう。