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弁護士業も商売であることに変わりはなく、受任しない自由はあります。しかし度を超えた選別は職業倫理に背くものです。典型例は、「過払い金返還請求」案件しか取り扱わないというものです。

理由は単純です。債務整理の中で、弁護士にとって最も実入りを期待できる事件が過払い金返還請求だからです。過払い金請求のCMが多々流れるのも、そういった理由からではないでしょうか。過払い金は多額の場合、弁護士が受け取る報酬は相当な額に上ります。それほど人格に問題のない弁護士であっても、過払い金返還請求を優先したがるのはそのためで、まして悪徳弁護士なら躊躇なく仕事内容を選びます。

例えば債務者の借入先が複数である場合、過払い金の存在が確認できる案件のみを受任し、後の案件には手を付けないケースなども散見します。仕事内容次第で門前払いするような弁護士を信用してはなりません。このような弁護士は料金設定そのものが高い傾向にありますし、報酬についての説明も省きがちです。

さらに信じられない振る舞いをする弁護士もいます。何と彼らは委任契約書を作成しません。弁護士に限らず、顧客との間で契約を交わすのに契約書を作成しないことは考えられません。委任契約書も例に漏れず、必ず作成するもので、クライアントが依頼する事件の内容、費用の種類、金額等が明示されています。もちろん契約途中で状況が一変した場合の清算方法についても記載されています。法的トラブルに関するプロである弁護士が、契約書を作成しないことで予想されるトラブルを認識できないわけはありません。当然日弁連も委任契約書を作成するよう、弁護士に対して勧告しています。

それでも作成しないのは、「このクライアントは契約書もなしに追加費用を請求しても、抵抗しないだろう」と高を括っているからです。

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