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まずは「小規模企業共済」について確認していきましょう。
これは、中小企業経営者の退職金積立や、年金の代わりに掛けることができる制度です。
個人の所得税の控除もできるので、節税効果もあります。

具体的には、「小規模企業の個人事業主や、会社の役員」が退職する時に、今まで積み立ててきた掛金を受け取れるという制度です。
これは、小規模企業共済法の上で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営をしています。
掛け金は、法人ではなく個人が負担することになります。
そのため、所得税や住民税を安くすることができます。

掛金が所得税の所得控除になるということについて述べましたが、どのようなイメージになるのでしょうか。

例えば、生命保険に年間50万円払っていた人がいたとします。
それだけ払っていても、所得控除は最大でも5万円です。しかしこの小規模企業共済に50万円を支払っていた場合は、全額の50万円がそのまま所得控除となります。この50万円を、そのまま銀行などに貯金していた場合は、控除を受けることはできません。

この受け取れる共済金については、「退職金」か「年金」かのどちらかを選ぶことができます。退職金として一括で受け取るでも良いですし、年金として分割で受け取るでも良いでしょう。どちらの場合も得になります。

例えば退職金として受け取った場合は、給与と比べても少ない所得税で済ますことができます。年金で受け取った場合だとしても、年金の課税は給与に比べて優遇されていますので、どちらを選んでも得をすることができます。
ただし、受け取る時期によっては優遇を受けられないという場合がありますの、注意が必要です。

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