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簡易課税制度とは何なのでしょうか。この制度は、業種によって定められた9割~5割のみなし仕入れ率を用いて、控除対象仕入税額を算出するという方法です。この制度は、基準期間の売上高が5000万以下であることが条件です。また、あらかじめ税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に限りますので、利用の前には提出を忘れないようにしましょう。

簡易課税制度には、みなし仕入れ率があるということを説明しました。
具体的には、どんな業種にどれだけ掛かってくるのでしょう。
第1種事業:卸売業(90%)、第2種事業:小売業(80%)、第3種事業:製造業(70%)第4種事業:飲食店業、そのほかの事業(60%)、第5種事業:サービス業(飲食店業を除く)など、保険業、金融業(50%)第6種事業:不動産業(40%)となっています。業種によって40%~90%と、大きく差が出ているのが分かります。

消費税の計算や届出の提出は、とても煩雑な作業になります。
消費税の課税業者に該当するのは、早くても3年目以降となります。もしもそのタイミングで消費税が課税されるような経営状態になっている場合は、恐らく既に税理士との契約がある会社も多いと思います。

もしもしていない場合は、この機会に税理士を探した方が、今後も何かと楽になるでしょう。消費税の計算、届け出書類の提出のタイミング、そもそもどの納付を選ぶかなど、経験や知識がない状態で行うのは非常に大変です。また、提出が遅れてしまったり、税額を間違えてしまった場合、ペナルティがあったり税額が変わってしまう可能性もあります。出来る限りプロに任せて、本業に専念した方が賢いでしょう。

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